特徴
各戸用メーターは、法律(計量法)の規定により一定の有効期間(8 年)が定められております。それを経過したメーターは、それが正常であるなしにかかわらず、検定の更新をしなければ使用できないことになっています。 尚、水道局の取引メーターは水道局が無償で取り換えしていただけますが、私設水道メーターについては建物の所有者等において取替えなければなりません。施工写真
対応地域
- 大阪府
- 大阪市、吹田市、摂津市、豊中市、箕面市、茨木市、高槻市、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、東大阪市、八尾市、池田市、門真市
- 兵庫県
- 尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市