施工内容
- 建築物の安全性を確保するためには、建築時のチェックだけではなく、完成後の適法な維持管理も非常に重要です。せっかく設置した防火戸や避難施設がいざというときに役にたたなければ何もなりません。そこで、建築基準法では、所有者等に維持保全の義務(法第8条)を規定し、特に百貨店・旅館等、大勢の人が利用する一定規模以上の特殊建築物、建築設備、昇降機等の所有者(管理者がある場合は管理者)は、法12条第1項及び3項の規定に基づき、専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する義務があります。なお、報告を怠ると法違反となり、罰則規定の対象となりますので、十分ご注意下さい。(法101条により100万円以下の罰金)建築基準法で専門家による検査が定められています。
- 建築設備検査 年1回
- 特殊建築物定期調査 3年1回
施工写真
対応地域
- 大阪府
- 大阪市、吹田市、摂津市、豊中市、箕面市、茨木市、高槻市、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、東大阪市、八尾市、池田市、門真市
- 兵庫県
- 尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市